14.監視伝染病と畜産関係者の責務について

家畜を飼養するにあたって知っておかなければならない家畜伝染病予防法と監視伝染病について記します。

さまざまな伝染病のうち、特に重要であるため家畜伝染病予防法で定められたものを家畜伝染病(法定伝染病)、農林水産省令で定められたものを届出伝染病といい、いずれも発見次第届け出ることが義務付けられています。この家畜伝染病と届出伝染病を合わせて監視伝染病といいます。

家畜の飼養者、獣医師、家畜を運搬する者、授精師、削蹄師、その他複数の農場に出入りする関連事業者は、伝染病の予防に対して一定の責任を負い、家畜伝染病予防法を守らなければなりません。

(1)家畜の所有者の責務
家畜の所有者は、その飼養している家畜の伝染性疾病の発生予防、まん延防止の第一責任者です。
ですから家畜伝染病の発生予防及びまん延防止のために、必要な知識及び技術の習得に努めなければなりません。
また家畜の飼養に関する衛生管理を適切に行わなければなりません。(第二条の二)

(2)衛生管理区域における消毒設備の設置等の義務
家畜の所有者は、衛生管理区域(畜舎、施設、その敷地)の出入口付近に、伝染病の発生を予防するために必要な消毒設備を設置しなければなりません。(第八条の二)

(3)定期の報告の義務
家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数と衛生管理の状況に関して、農林水産省令で定める事項を、管轄する都道府県知事に報告しなければなりません。(第十二条の四)

(4)関連事業者の責務
複数の畜舎及びその敷地に出入りする者、家畜を集合させる催物の開催者、家畜の集合する施設の所有者、その他の畜産業に関連する事業を行う者は、その事業活動に関し、家畜伝染病の病原体を拡散させないための措置を講ずるよう努めなければなりません。
また、国や地方公共団体が行う家畜の伝染病予防及びまん延防止のための施策に協力するよう努めなければなりません。(第二条の四)

(5)獣医師の責務(伝染性疾病についての届出義務)
獣医師が家畜が家畜伝染病(法定伝染病)または届出伝染病にかかっている疑いがある家畜を発見したときは、遅滞なく、その農場を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。(第四条、第十三条)

*監視伝染病・届出
資料1 「家畜の監視伝染病 農研機構」
https://www.naro.affrc.go.jp/org/niah/disease_fact/taisho_index.html

資料2 家畜伝染病予防法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000166_20210401_502AC0000000016

監視伝染病の発生状況
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/kansi_densen/kansi_densen.html

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