13.死亡牛が出てしまったら

牛がなんらかの事故により死亡してしまう事があります。産業廃棄物処理業者以外は、原則的に解体、焼却、埋却いずれも禁止されていますので、処分するために処理業者に依頼しましょう。
BSE特措法対象家畜の場合は、家畜保健衛生所に届出して検査が必要です。
死亡牛の処理が終わったら、インターネットより牛トレサ法に基づく死亡の届出を行ってください。

(1)捨てること、焼却は禁止

死亡家畜は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)において産業廃棄物に定められており、産業廃棄物処理基準に則った方法以外では、捨てることも焼却することも禁止されています(廃掃法第十六条)。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137

(2)解体、埋却、焼却は禁止

死亡家畜の解体、埋却又は焼却は、「化製場法」により死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で行う事は禁止されています(第二条)。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000140_20150801_000000000000000

(3)BSE特措法の対象かどうか確認して届出

BSE検査対象となる牛が死亡した場合、牛海綿状脳症対策特別措置法(BSE特措法)により、死亡の届出および検査の実施が定められています。届出は家畜保健衛生所に行います。
(2019年現在において検査対象となるのは①96ヵ月以上の死亡牛②48か月以上の起立不能を示した死亡牛、③他BSEを疑う症状を示した牛です。)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC1000000070_20150801_000000000000000

(4) 処理業者に委託

死亡家畜の運搬や処分または再生処理を業者に委託する場合は、原則として廃棄物処理法に基づく許可を有する処理業者に委託しなければなりません。これらを業者に委託する場合は、書面により委託契約を締結しなければなりません。死亡家畜を業者に引き渡す時には、排出者である畜産農家が産業廃棄物管理票(マニフェスト)を用意し、業者に対して発行しなければなりません。

https://www.pref.kyoto.jp/yamashiro/ho-kita/documents/1321492893715.pdf

(5)家畜伝染病による死亡の場合は届出

死亡の原因が家畜伝染病予防法で定める家畜伝染病である場合は、獣医師による診断や家畜保健衛生所への連絡が必要です。

(6)牛トレーサビリティ制度に基づく死亡の届出

死亡牛を化製場、家畜保健衛生所などに引き渡したあと、牛トレーサビリティ制度に基づく死亡の届出を行ってください。個体識別番号、死亡の年月日、死亡牛の引渡し先(処分先)の名称、住所等の届出が必要です。

(7)家畜共済に加入している場合は、共済金の給付申請手続き

家畜共済に加入している場合は、共済獣医師による診断を依頼します。共済の廃用認定を受け、保健適用の死亡事故と認められれば共済金が支払われます。

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